在留資格・VISA・帰化許可申請

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外国人の方が日本でお仕事をされる場合や結婚などの際に必要になる、在留資格認定証明書や在留資格の更新、帰化申請等は、国際業務の専門家である行政書士にお任せください。

なお入国管理局に、本人の同行なしで書類提出できる「入国管理局承認申請取次制度」があります。
島根県行政書士会における「申請取次者」の一覧は名簿でご確認下さい。
 島根県行政書士会 申請取次行政書士 届出済名簿(R6.8.1)<pdf形式244KB>
 上記、ダウンロードしてご活用ください。

外国人在留資格認定証明書交付申請

就労や結婚、留学等を理由として、日本で新規に在留を希望する外国人の方が、許可を得るために入国管理局へ行う申請です。
外国人の方が日本に在留するためには、法令により定められた要件に該当していることを立証する必要があります。

外国人在留期間更新許可申請

期間を定めて日本に在留する外国人の方の在留期間を延長するために入国管理局へ行う申請です。
期間を延長する際にも、法令により定められた要件を維持しているかどうか立証する必要があります。

外国人在留資格変更許可申請

日本に在留する外国人の方の状況の変化(例:結婚 離婚 転職)に合わせて、在留資格を変更するために入国管理局へ行う申請です。
なお、適切な在留資格に変更をしない場合、不法滞在となる恐れがあります。

永住許可申請

日本で永住を希望する外国人が、その許可を得るために法務大臣へ行う申請です。
永住許可申請は、新規に在留資格を得る場合以上に、様々な要件に該当していることを丁寧に立証することが求められます。

在留特別許可

不法入国・不法滞在・不法就労等を行った結果、日本より退去強制される恐れのある外国人に対し、法務大臣が、個々の外国人の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には本邦における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して、当該外国人に特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに、適法な在留資格を与える許可です。

難民認定申請

難民の地位に関する条約および難民の地位に関する議定書に定められる難民の定義に該当する外国人が、適法な在留資格を得るために法務大臣へ行う申請です。

帰化申請

日本国籍を得て、日本人となるために法務大臣へ行う申請です。
この申請は原則的に本人が直接申請を行う必要がありますが、行政書士は、帰化許可申請者本人の申請要件を確認し、書類の収集及び作成をお手伝いします。

 

上記業務の他、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請など、幅広い業務に対応しております。

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